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神戸地方裁判所 昭和51年(ワ)281号の3 判決

原告

前園博隆

右法定代理人親権者父兼原告

前園節

同母兼原告

前園清美

原告

旧姓鼻町こと

時久恵吾

右法定代理人親権者母兼原告

旧姓鼻町こと

時久タカコ

原告

鼻町利夫

右六名訴訟代理人

西村忠行

小沢秀造

藤本哲也

伊東香保

井上逸子

丹治初彦

辻晶子

本田卓禾

山崎満幾美

小林廣夫

被告

兵庫県

右代表者知事

坂井時忠

右訴訟代理人

大白勝

松岡清人

主文

一  原告らの各請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告前園博隆(以下「博隆」という。)及び時久恵吾(以下「恵吾」という。)に対し、それぞれ金五七五〇万円及び各内金五〇〇〇万円に対する昭和五一年七月二二日から、各内金七五〇万円に対する同六〇年五月一七日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は原告前園節、同前園清美、同鼻町利夫及び同時久タカコに対し、それぞれ金五七五万円及び各内金五〇〇万円に対する同五一年七月二二日から、各内金七五万円に対する同六〇年五月一七日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1(当事者)

原告博隆は、同前園節と同前園清美との間の長男であり、原告恵吾は、同鼻町利夫と同時久タカコとの間の長男である。

被告は、兵庫県立尼崎病院(以下「尼崎病院」という。)及び同淡路病院(以下「淡路病院」という。)を開設経営し産科医、小児科医、眼科医等を雇用して診療にあたらせている。

なお、兵庫県立こども病院(以下「こども病院」という。)も、被告が開設経営している病院である。

2(原告博隆及び同恵吾の失明)

(一)  原告博隆は、昭和四六年一〇月六日尼崎病院において出生したが、在胎三一週で生下時体重一四八〇グラムの未熟児であつたため、出生直後から同年一二月二八日まで同病院小児科未熟児センターに入院して看護を受け、この間同年一一月一二日まで保育器に収容されたほか、同年一〇月二八日までの約二三日間酸素投与を受けた。

ところが、同原告は右入院中、未熟児網膜症(以下「本症」という。)に罹患していることが判明し、同一一月二二日及び同月二六日にそれぞれ片眼ずつ光凝固法を受ける等したが、その甲斐もなく両眼とも失明状態となるに至つた。

(2) 原告恵吾は、同四八年四月二四日淡路病院において出生したが、在胎二八週で生下時体重一〇八〇グラムの未熟児であつたため、出生直後から同年六月七日まで同病院小児科新生児センターに入院して看護を受け、その間保育器に収容されたほか、同月六日までの約四四日間酸素投与を受けた。

ところが、同原告は右入院中本症に罹患していることが判明し、同月七日こども病院に転医した上で翌八日及び同月二一日に光凝固法を受ける等したが、結局両眼とも失明状態となつた。

3(診療契約)

(一)  原告博隆、同前園節及び同前園清美は、同博隆の出生時において被告との間で、同原告の養育及び診断治療等を内容とする診療契約を締結した。

(二)  原告恵吾、同鼻町利夫及び同時久タカコは、同恵吾の出生時において被告との間で、同原告の養育及び診断治療等を内容とする診療契約を締結した。<以下、省略>

理由

第一原告博隆及び同恵吾の失明に至るまでの経緯等

一当事者

請求原因1項の事実は当事者間に争いがない。

二原告博隆の失明に至るまでの経緯

1  請求原因2項(一)の事実(同原告が失明状態となるまでの経過)及び同3項(一)の事実のうち、原告前園節及び同前園清美が同博隆の出生時において被告との間で同原告の養育及び診断治療等を内容とする診療契約を締結したことは、いずれも当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨を総合すれば、同原告自身もその際、同前園節及び同前園清美の両名を法定代理人として被告との間で右同旨の契約を締結したことが認められ<る>。

2  以上の事実に、<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができ<る>。

(一) 原告前園清美は昭和四六年一二月上旬が出産予定日であつたところ、妊娠第二八週の同年九月上旬に破水して同月九日尼崎病院産婦人科に入院し、妊娠第三一週の同年一〇月六日午後四時四二分同病院において原告博隆を出生した。

同原告は生下時体重一四八〇グラムのいわゆる極小未熟児であつたうえ、出生時点で中程度の全身チアノーゼもあつたため、直ちに同病院小児科未熟児センターに入院して治療を受けることとなり、同四時五〇分同センター内の保育器に収容された。

同原告は右収容時点において、全身に強度のチアノーゼがあり、特に口鼻周囲及び四肢末端に強く、また呼吸促迫、喘鳴及び呻吟がみられ、顔面は苦悶状で明らかに呼吸障害を起こしているものと認められたほか、全身に冷感があり、体温は摂氏三四・二度と低かつた(新生児の正常体温は摂氏三六度ないし三七度)。

そこで、同原告の主治医となつた同病院小児科の武内医師は、同原告に対する治療方針として、右呼吸障害に対してはとりあえず毎分六リットルの流量による酸素投与を行い、その後は同原告の呼吸状態に応じてその流量を増減すること、保育器内の温度は摂氏三二度に、湿度は九〇パーセント以上に保つこと、栄養管理については四八時間の飢餓時間を置き、その後一回ないし三回五パーセントぶどう糖五ミリリットルの投与をした上でプレミルクに移行し、これを五ミリリットルから始めて徐々に増量していく方法によること、無呼吸発作が起こつた際はモノフィリン(うつ血性心不全等に効果のある薬剤)及びテラプチク(呼吸促進等の作用のある薬剤)各〇・一ミリリットルの筋肉注射を行うこと、新生児メレナ予防のためビタミンK1を投与すること等を決め、その旨担当看護婦に指示した。

なお、同病院小児科副部長で未熟児センターの責任者であつた水江敦子(以下「水江」という。)医師も、適宜同原告の診療にあたつた。

(二) 原告博隆の呼吸状態はその後も総じて悪く、結局同原告に対しては、保育器収容時から生後二三日目の同月二八日午後一時まで酸素投与が続けられた。

その酸素投与量は、

(1) 保育器収容直後から同月六日午後七時一五分までの約二時間は毎分六リットル

(2) 同時点から同月一一日午前七時五分までの約五日半は毎分三リットル

(3) 同時点から同八時一五分までの約一時間は毎分五リットル

(4) 同時点から同九時二五分ころまでの約一時間は毎分六リットル

(5) 同時点から同日午後〇時二〇分ころまでの約三時間は毎分八リットル(なお、同〇時七分ころから二回にわたり二分間ずつ蘇生器による酸素投与が行われた。)

(6) (5)の終期から同三時四七分までの約三時間半は酸素ボンベを全開した量(なお、同〇時七分ころと同五三分ころに各二分間ずつ、また同二時二〇分から一〇分間及び同五八分から四分間それぞれ蘇生器が使用された。)

(7) (6)の終期から同九時六分までの約五時間半は毎分二リットル(なお、この始期から同六時三分まで二時間余にわたり蘇生器が断続的に使用された。)

(8) (7)の終期から翌一三日午前五時までの約八時間は全開量

(9) 同時点から同七時までの二時間は毎分八リットル

(10) 同時点から同日午後四時までの九時間は毎分六リットル

(11) 同時点から翌一四日午前七時四〇分までの約一五時間半は毎分五リットル

(12) 同時点から同日午後二時までの約六時間半は全開量(なお、同日午前七時四〇分すぎごろと同四七分ころには蘇生器が使用された。)

(13) 同日午後二時から同四時三〇分までの二時間半は毎分六リットル

(14) 同時点から翌一五日午前七時までの一四時間半は毎分五リットル

(15) 同時点から翌一六日午後一時までの一日と六時間は毎分四リットル

(16) 同時点から同月二二日午後一時までの七日間は毎分三リットル

(17) 同時点から同月二五日午後四時までの三日と三時間は毎分二リットル

(18) 同時点から同月二八日午後一時までの二日と二一時間は毎分一リットル

であった。

そして、右酸素投与期間中は、原則として一日三回保育器内の酸素濃度が測定されたところ、その値(パーセント)は、(2)の期間中は三二ないし四〇、(6)の時点では六六、(8)の時点では七四、(9)の時点では五九、(10)及び(11)の時点では四七、(12)の時点では六八、(13)の時点では四九、(14)の期間中は四六ないし五〇、(15)の期間中は四〇ないし四一、(16)の期間中は三二ないし三七、(17)の期間中は三三ないし三四、(18)の期間中は二七ないし二八であつた。

(三) 右のとおり、同原告に対しては生後七日目の同月一二日午前七時五分から同月一五日午前七時までの約三日間((3)から(14)までの期間)、濃度にして四六ないし七四パーセントという多量の酸素投与が行われたが、これは同原告が右期間中、頻々と無呼吸発作を起こしたためであつた。

右期間中の同原告の呼吸状態は極めて悪く、多量の酸素投与にもかかわらず無呼吸発作を頻発し、その際皮膚を刺激されても、あるいは蘇生器が使用されてもしばらく自発呼吸を示さないこともあり、またしばしば全身に地図状のチアノーゼがあらわれ、さらには無呼吸発作に続いて心音が微弱となつたり、あるいは胸部に点状の出血斑が認められるなど、死亡に至る可能性も高いと考えられたほどであつた(なお、武内医師は右期間中ほとんど同原告につきつきりの状態で診療にあたつていた。)。

その後は右のような著しい呼吸障害状態からは脱したものの、出生直後から続いていた口鼻周囲及び四肢末端のチアノーゼが同月二八日まで継続してみられ、また、生後三日目の同月八日から(特に同月一一日以降は継続的に)認められていた陥没呼吸ないし胸骨陥没が、引続き同月一五日から同月一七日午前一〇時ころ、同月一九日午後七時ころから同月二一日午前一〇時ころ及び同月二三日午後七時ころから翌二四日午前一〇時ころまでにもそれぞれ継続的に認められるなど、同原告の呼吸状態にはなお問題があり、酸素投与の必要が認められた。

もつとも、その呼吸状態も生後一七日目の同月二二日ころには小康状態となり、同月一二日午前七時五分に無呼吸発作が始まつて以来ほぼ定期的に行われていたモノフィリン及びテラプチク各〇・一ミリリットルの筋肉注射も同月二二日午前一一時を最後に中止され(なお、同注射は右期間中に合計五三回行われた。)、また酸素流量も、前記のとおり同日午後一時には毎分二リットルに下げられるに至つた。

しかしながら、同原告の呼吸状態は、その後の酸素投与期間中はもとより、投与中止後も容易には完全な状態にならず、生後四〇日目の同年一一月一四日ころに至るまで、口鼻周囲、四肢末端あるいは全身地図状のチアノーゼ、陥没呼吸、呼吸促迫、呼吸不規則等が間欠的に認められた。

(四) ところで、武内医師は以上のとおり、原告博隆の呼吸状態に応じて必要十分な酸素投与を行つたものであるが、その投与量については、保育器内の酸素濃度を目安にしてこれを調節していた。

当時同病院においては、動脈血酸素分圧を測定する装置はあつたものの、これを定期的に測定してその結果により酸素投与量を調節するというシステムはとられておらず、その測定は特に必要な場合にのみ行われていたにすぎなかつた。

武内医師は、前記無呼吸発作の期間中である同年一〇月一二日午後三時一〇分ころ、動脈血酸素分圧の値をみるため、同原告の動脈血を採取して同病院検査部にそのガス分析を依頼したが(同時点における酸素投与量は全開量。なお、右採血中にも無呼吸発作が起こつた。)、採血が困難であつたことからこのときのほかには同原告の動脈血酸素分圧を測定する措置をとらなかつた。

なお、右のガス分析の結果によると、右時点での動脈血酸素分圧は八八ミリであつた。

(五) 一方、呼吸状態以外の同原告の全身状態としては、特に黄疸(特発性高ビリルビン血症)が問題であつた。

すなわち、同原告の同月七日(生後二日目)におけるビリルビン値は、総ビリルビンが五・九(正常値は〇・二から一・〇)、直接ビリルビンが〇・七(正常値は〇・一から〇・五)、間接ビリルビンが五・二であり、間接ビリルビン値が相当高かつたため新生児黄疸と認められたが、その間接ビリルビン値は翌八日には七・三、翌九日には一〇・〇とさらに高くなり、生後六日目の同月一一日には総ビリルビン値が一四・七ないし一四・七五と極めて高くなり、悪性の新生児黄疸である核黄疸(脳性小児麻痺)に移行する危険性が十分にあつた。

そこで武内医師は、同月九日から同月一三日まで一日一回コートロシンZ(新生児の高ビリルビン血症等に効果のある薬剤)〇・一ミリリットルの注射を行い、また同月一一日と翌一二日に六時間ずつ光線療法(紫外線の照射)を実施したところ、同原告のビリルビン値は徐々に低下し(同月一五日には間接ビリルビン値が四・九となつた。)、同月二〇日ころには黄疸がみられなくなつた。

(六) 同原告の全身状態は、以上に述べたほか、出生直後からしばらくの間浮腫がみられ、また出生直後から生後一〇日目の同月一五日まで低体温が続き(武内医師は前記のとおり保育器内の温度を摂氏三二度に保つことにより低体温を改善しようとしたが、同原告の体温は右期間中摂氏三六度に達することがなかつた。なお、保育器内の温度は右期間中摂氏三一度前後に保たれていた。)、あるいは同月二六日ころまで四肢の冷感がみられ、さらには同年一一月四日ころ貧血と診断される(これに対しては同月一〇日二〇ミリリットルの輸血がされた。)などの問題はあつたが、そのほかはおおむね順調であり、体重も生後一一日目の同年一〇月一六日には一二四八グラムにまで低下したが、生後一八日目の同月二三日には一四二〇グラムとほぼ生下時体重近くまで回復し、同年一一月一一日には二〇五〇グラムにまで増加した。

そして、同原告は生後二八日目の同月二日ころには、呼吸状態になお若干の問題を残しながらもほぼ正常な全身状態となり、次いで生後三八日目の同月一二日ころには警戒を要しない状態となり、同日保育器からコットに移された。

なお、この間の同原告に対する栄養管理についてはほぼ前記方針のとおりで、生後約四七時間の飢餓時間を経た同年一〇月八日午後四時から、カテーテルにより鼻腔から注入する方法で開始され、第一回目に五パーセントぶどう糖五ミリリットルが注入されたほかは、原則として三時間おきにプレミルクの注入が行われ、その量は五ミリリットルから四五ミリリットルに徐々に増量された。ただ、無呼吸発作が始まつた日である同月一二日の午前四時にプレミルクの注入がされてから翌一三日午前一〇時までの間はプレミルクの注入が中断されたが、その間の同月一二日午前一〇時五〇分ころから翌一三日午前九時四〇分までは、フルクトラクト(果糖に電解質が配合された輸液剤)五〇〇ミリリットル、ビスコン(ビタミンの含まれた栄養補給剤)五ミリリットル等を含む点滴が実施されたほか、五パーセントぶどう糖若干量が投与された。

(七) 武内医師が同病院に着任した翌月である同四五年八月から原告博隆の出生日までその未熟児センターに入院した極小未熟児は二二名で(ただし、同原告と同じ日に入院した者一名を含む。)、そのうち死亡した一二名を除く一〇名のうち九名については同病院の眼科医により眼底検査が実施されたが、その結果四名は本症に罹患していることが判明した(なお、そのうち二名に対しては光凝固法が実施された。)。

また、同医師は右着任の翌月赴任してきた水江医師に啓発され、本症についても勉強を重ねていた。

そのようなこともあつて、武内医師は同原告の出生当時、未熟児に対してはなるべく早く眼底検査を受けさせる必要があると考えており、患児を保育器から出して同検査を受けさせてもその全身状態に異常を来たさないと判断した時点でこれを実施する措置をとるようにしていた。

同医師は、同原告に関しても早い時期から眼底検査を受けさせる必要があると考えてその時期を検討していたが、同原告については前記のとおり、同四六年一一月一二日警戒を要する全身状態ではなくなつたと判断して保育器からコットに移したものの、その後も同月一四日ころまで口鼻周囲のチアノーゼが相当数出現し、時には全身地図状のチアノーゼもみられるなど、呼吸状態になお問題があつたため、特に安全を期し、生後四二日目の同月一六日になつてはじめて同病院眼科にその眼底検査の実施を依頼した。

なお、同医師は、右のコットへ移す時期及び眼底検査実施依頼の時期のいずれについても水江医師と相談の上決めたもので、同医師の判断も武内医師の判断と特に異なるところはなかつた。

(八) 武内医師の右依頼を受けた眼科では、百瀬隆行(以下「百瀬」という。)医師が同原告の主治医となり、早速同日同原告の眼底検査を実施したところ、その両眼ともに本症の所見がみられ、鼻側にも境界線が形成されて網膜剥離を起こしている状態であつたたため、オーエンス活動期Ⅲ期からⅣ期に入つたところではないかと判断したが、武内医師に対しては、Ⅲ期であり光凝固法を実施する予定である旨伝えた。

ところが、同月一八日眼科部長の後藤保郎(以下「後藤」という。)医師が再度同原告の眼底検査を実施したところ両眼ともオーエンス活動期Ⅳ期の状態であることが確認されたため、同医師及び百瀬医師は、同原告に対し光凝固法を実施しても本症の進行を阻止できないであろうと考えたものの、最善を尽くす意味からこれを実施することにした。

ただ、同原告の全身状態は、なお一度に両眼に対する光凝固法の手術を受けることに耐えられる程度には至つていなかつたため、まず同月二二日比較的状態の良かつた右眼に対し、次いで同月二六日左眼に対しそれぞれ右手術が行われた。

なお、百瀬医師は同月一九日同病院を訪れた原告前園節及び前園清美に対し、同博隆が本症に罹患していることのほか本症についての詳しい説明を行つた上で、同原告に光凝固法を実施する必要がある旨を説明してその了承を得たが、その際、視野が狭くなることは避けられないかも知れないが、手術をすれば失明が防止される可能性はある旨説明した。また、武内医師は同日、百瀬医師の右説明に先立つて同原告の両親に対し同原告が本症に罹患していること等を説明したが、同原告の両親が本症に関する説明を受けたのはこれが初めてであつた。

(九) 原告博隆に対する光凝固法の手術においては慎重に網膜の全周が凝固されたが、予想されたとおり両眼とも本症の進行を阻止することはできず、同年一二月一四日には左眼の失明状態が確認され、次いで同月二八日には右眼も失明状態に至つたものと判断された。

そして、同原告は同日体重三八七三グラムにまで成長して同病院を退院したが、その際原告前園清美は武内医師から、同博隆の目は見えるようにはならない旨告げられた。

三原告恵吾の失明に至るまでの経緯

1  請求原因2項(二)(同原告が失明するまでの経過)のうち、同原告の生下時体重を除くその余の事実は当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、同原告の生下時体重は一〇八〇グラムであつたことが認められる。

2  請求原因3項(二)の事実のうち、原告鼻町利夫及び同時久タカコが同恵吾の出生時において被告との間で同原告の養育及び診断治療等を内容とする診療契約を締結したことは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、同原告自身もその際、原告鼻町利夫及び同時久タカノ(なお、右原告両名は、昭和四六年一一月三〇日から同五三年九月五日まで及び同五四年七月七日から同五六年四月一五日までの間婚姻していた。)の両名を法定代理人として被告との間で右同旨の契約を締結したことが認められ<る>。

3  右各事実に、<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができる。

(一) 原告恵吾は、昭和四八年四月二四日午後五時四三分淡路病院において、在胎二八週、生下時体重一〇八〇グラムの極小未熟児として仮死一度の状態で出生し(出産予定日は同年七月一七日)、その直後から後記のとおり生後四五日目の同年六月七日こども病院に転医するまで淡路病院小児科新生児センターの保育器に収容され、その主治医となつた同科の蔭山医師から酸素投与のほか各種の治療措置を受けて保育された。

(二) 同原告は、保育器に収容された時点(同年四月二四日午後五時四五分ころ)において全身にチアノーゼが強く、呼吸は不整で呻吟も認められるという状態にあつたが、その後も生後六日目の同年四月二九日午前一一時ころに至るまで呼吸状態が極めて悪く、保育器収容直後から翌日の同月二五日午前六時ころまでの約半日間は七〇パーセント前後の、その後同月二八日午前七時ころまでの約三日間は六五パーセント前後の、その後翌二九日午前一一時ころまでの一日余の間は六〇パーセント前後の高濃度による酸素投与が行われたにもかかわらず、その間呼吸不整は改善されず、時には無呼吸に陥つたほか(これに対しては人工呼吸が施行された。)、全身あるいは顔面中央部、四肢末端、口鼻周囲や眼瞼周囲などにチアノーゼが持続し、また、咽頭部あるいは胸骨下陥没呼吸がほぼ継続的に認められるという状態であつた。

蔭山医師は、同原告に対する酸素投与量を必要最低限度に抑えるため、まずそのチアノーゼが消えるまで酸素濃度を上げたうえでこれを再びチアノーゼが現われるまで下げて行き、チアノーゼが再出現した濃度を若干上回る程度の投与量とする方法を採用していたが、右期間中においては六〇パーセント程度の濃度ではチアノーゼが消えず、これを相当上回る濃度にしてようやく改善されるという状態が続き、生後三日目の同月二六日には最高で七六パーセントの濃度とされたこともあつた。

その後は右のような著しい呼吸障害状態からは脱したものの、酸素濃度を下げればチアノーゼが出現するという状態が続いたため、結局同原告に対しては、生後四四日目の同年六月六日午前一〇時五〇分まで酸素投与が継続された。

その酸素濃度は、同年四月二九日午前一一時以降同日中は五一パーセントないし六〇パーセントと高濃度であつたが、翌三〇日以降は四〇パーセント以下であり(ただし、同年五月二日午前七時ころに一回だけ四二パーセントとされたことがある。)、同月三日以降はおおむね三五パーセント以下、同月七日以降の約一か月間はおおむね三〇パーセント以下であつた。

なお、以上の酸素投与のうち、同月八日午後四時五〇分までのものは酸素フードを使用して行われた。

また、同原告は同年六月七日こども病院に転医し、同年七月一三日までこれに入院していたところ、その間は酸素投与を受けなかつたが、肋骨弓下陥没呼吸が連日認められたほか、肋間腔陥没もしばしば出現し、さらには全身網状チアノーゼ及び口鼻周囲チアノーゼがほぼ連日認められるなど、その呼吸状態は同病院退院時に至るまで完全ではなかつた。

(三) 以上のとおり、同原告に対しては保育器収容直後から生後四四日目まで酸素投与が行われたが、その期間中は、投与量を必要最低限度に抑えるため、原則として一日八回以上酸素濃度が測定されたほか、その時々における同原告の呼吸状態に応じて頻回に投与量(濃度)の調節が行われた。

当時淡路病院には動脈血酸素分圧を測定する装置はなく、したがつて、同原告に関してこれが測定されたことはなかつた。

(四) 蔭山医師は、未熟児の保育にあたつては体温を正常な状態に保つことが最も重要な事項の一つであると考えていたところ、同原告の体温は生後二日目の同年四月二五日午前四時の時点で摂氏三四・〇度であるなど、異常に低かつた。

そこで同医師は、このような低体温を改善するため、保育器内の温度を摂氏三三度あるいは三三・五度以上に保つ措置を講じたところ、同原告の体温はこれにもかかわらず生後一八日目の同年五月一一日ころまでは摂氏三六度に達することがほとんどなかつたが、翌一二日以降はほぼ摂氏三六・五度前後に保たれるようになり、低体温は改善された。

同原告の全身状態は、以上に述べたほか、出生当初に軽度の黄疸がみられ、生後六日目の同年四月二九日ころまで四肢の異常運動があり、またそのころまで浮腫がみられるなどの問題はあつたものの、そのほかはおおむね順調であつた。

同原告に対する栄養の投与については、生後五日目の同月二八日午後〇時から経口チューブにより鼻腔から注入する方法によつて行われ、最初の二回五パーセントぶどう糖一ミリリットルが注入されたほかは原則として三時間おきに未熟児用のミルクであるレーベンスNが注入され、その量は二ミリリットルから三四ミリリットルに徐々に増量された。右のように生後五日目まで絶食状態におかれたのは、同原告がその時点までは経口で栄養を摂取することができない状態にあつたためであり、蔭山医師は右の鼻腔栄養以外に同原告に対し、出生後間もなくの同月二四日午後六時三〇分ころ五パーセントぶどう糖二一〇ミリリットル、五〇パーセントぶどう糖三〇ミリリットル等を含む点滴を開始して栄養を補給する措置をとり、この輸液療法を生後一一日目の同五月四日午後九時五〇分まで継続した。

そして、同原告の体重は生後一四日目の同月七日には九九五グラムにまで低下したが、同月一六日には一〇七〇グラムとほぼ生下時体重近くまで回復し、同年六月六日には一四五一グラムにまで増加した。

(五) 淡路病院では同原告の出生当時、未熟児に対して眼底検査を実施する態勢はとられておらず、これが実施されたことはいまだかつてなかつた。

しかし、蔭山医師は当時未熟児に対してはできるだけ早く、遅くとも生後一か月目までには眼底検査を受けさせる心要があると考えていたうえ、同原告に対してはとりわけ生後六日目まで多量の酸素投与を行つたことから本症が発症する可能性が高いと判断していたため、生後二九日目の同年五月二二日同病院眼科の大上医師に対し、同原告の眼底検査を依頼した(なお、蔭山医師が同病院に勤務し始めたのは同年四月からであつた。)。

大上医師は、初めてのケースなので右依頼後二、三日たつてから新生児センターを訪れて同原告の一般状態を見たが、その保育器を開けるとチアノーゼ等が出現し、到底眼底検査を行い得る状態ではなかつたため、その時点ではこれを行わなかつた。

その後蔭山医師は、生後三五日目の同年五月二八日に至つて同原告が眼底検査に耐え得る全身状態になつたため、再度大上医師に対し眼底検査を依頼した。

そこで大上医師は翌二九日同原告の眼底検査を実施したが、事前に散瞳薬を用いていなかつたため散瞳が不十分であつたうえ、中間透光体(特に硝子体)が混濁していたことから眼底は後極部しか見えず、後極部網膜血管の蛇行が強いが詳細は不明という検査結果に終り、本症の疑いはもつたもののその診断をするには至らなかつた(なお、同医師は同原告の前眼部にみられた所見から緑内障の疑いをも抱いた。)。

同医師は同年六月一日同原告に対する二回目の眼底検査を実施したところ、中間透光体に混濁があり、後極部血管は蛇行怒張しており、赤道部から周辺部にかけて血管新生と出血斑が散在し、血管新生は一部が硝子体内にまで伸びていたほか、灰色に隆起する部分が見え、一見網膜剥離を起こしているかのようであつた。

同医師は右の眼底所見から、同原告が本症に罹患しているものと診断し、あるいはオーエンス活動期Ⅲ期より進んだ状態であつて光凝固法の手術を必要とする段階に至つているかも知れないと考えたものの、本症の病変を見るのは初めてで、その進行程度等を正確に判定することはできなかつたため、直ちにこども病院眼科の田渕医師に来診を求めたところ、同医師はたまたまその翌日に淡路島に渡る予定であつたことからその際同原告を診察することとしてこれを承諾した。

(六) その翌日の同月二日こども病院眼科の山本医師と田渕医師が淡路病院を訪れて同原告の眼底検査を実施したところ前眼部には水晶体血管被膜が強く残存して未熟性が明らかであつたほか、硝子体及び網膜周辺部は強く混濁し、周辺部には著明な血管増殖がみられ、無血管帯と血管帯との境界線が形成されていたものの、いまだ明らかな網膜剥離は起こつておらず、本症のオーエンス活動期Ⅱ期の症状と認められた。

そして右両医師は、同原告がいまだ光凝固法を実施すべき時期には至つていないが、なお症状が進行する可能性があるとの診断で一致し(右両医師は当時、光凝固法の適期をオーエンス活動期Ⅱ期の後期ないしⅢ期に入つた段階と考えていた。)、田渕医師が大上医師に対し、右診断結果を説明するとともに、しばらく経過を観察して右境界線のところで硝子体内への血管増殖がさらに進行すればその時点でこども病院に転医させるよう助言した。

そこで大上医師は、さらに同月六日同原告の眼底検査を実施したところ、中間透光体が混濁していたためはつきりとは見えなかつたが、血管の拡張蛇行が極めて強く、血管新生と出血も中程度認められたほか、前記の一見網膜剥離のような所見もあつたため、オーエンス活動期Ⅲ期からⅣ期に入つた段階ではないかと考え、蔭山医師とも協議した上で同原告をこども病院に転医させることとした。

右両医師は翌七日同原告の両親である原告鼻町利夫及び同時久タカコに対し、同恵吾の目の状態に問題があるが淡路病院ではこれに対する処置がとれないので同原告を早急にこども病院で受診させるよう指導したため、同原告は同日午後〇時淡路病院を退院した上で同病院の看護婦に付添われて同二時三〇分こども病院に入院した。

なお、同原告の両親は、右転医時においても右両医師から同原告が本症に罹患している旨の説明は受けなかつたほか、これ以前に本症に関する説明を受けたことはなかつた。

(七) 同日山本医師がこども病院に転医してきた同原告の眼底検査を実施したところ、その症状は同月二日の時点と比べて急速に進行しており、オーエンス活動期Ⅲ期からⅣ期に入つた段階と認められたうえ、相変らず水晶体血管被膜が残存し硝子体の混濁が強かつたため、光凝固法を実施しても光そのものが通過しにくく、その効果が危ぶまれた。

しかし、同医師は一応これを実施することとし、翌八日同原告の両親に対し右の旨を説明してその了承を得た上で、同原告の両眼に光凝固法の手術を行つたが、予想どおりその後も同原告の症状は進行し、同月一一日は完全にオーエンス活動期Ⅳ期に入つたものと認められた。

そこでさらに同月二一日、山本医師及び田渕医師により再度同原告の両眼に対する光凝固法の手術が実施されたがやはりその症状の進行を止めることはできず、その後も網膜剥離が進み、同年七月四日にはあるいは失明に至るかも知れないと判断された。

(八) 同原告はこども病院において同年六月二九日まで保育器に収容される等して保育され、同年七月一三日(生後八一日目)体重二四九三グラムにまで成長して同病院を退院したが、その際原告時久タカコは山本医師から同恵吾の目はまず見えるようにはならない旨告げられた。

同原告はその後も同病院に通院していたところ、右眼が続発性緑内障と診断され、同年八月六日再び同病院に入院して翌七日右眼球摘出手術を受けたため、現在その右眼は義眼である。

一方、左眼については、同五〇年ころには光覚はあるものとみられていたが、同五一年四月一二日光覚もない旨診断されるに至り、現在も完全な失明状態にある。

第二本症についての現在の知見

<証拠>を総合すると、本症についての現在における一般的知見として次の一ないし四の各事実を認めることができ<る>。

一本症とその発症の要因及び機序

1  本症

本症は、未熟な網膜に起こる非炎症性の血管病変であり、網膜血管の増殖性変化をその本態とする。

本症に罹患すると最悪の場合には失明に至るが、本症には自然治癒の傾向が著しく、おおむね八割程度は自然に治癒し(症状の進行停止)、その中には視力障害を全く残さないものも少なくない。

2  本症の発症要因

本症の発症要因については、未解明の点が少なくない。

本症は、まれには成熟児にもみられるが、その大部分は未熟児(低出生体重児)に起こり、また、まれには全く酸素投与を受けない例にもみられるが、その大部分は酸素療法との関連で起こる。

したがつて、本症発症の最大要因は、患児の未熟性と酸素投与にあるということができる。

本症は、特に在胎三二週以下、生下時体重一六〇〇グラム以下の未熟児に多く発症し、これ以外の例との間には明らかな有意差がみられる。

また、本症の発症には患児の全身状態との関連がみられ、本症の重症例は反復性無呼吸発作に対して酸素療法が行われた例に最も多い。そのほか、呼吸窮迫症候群(多呼吸、呻吟陥没呼吸、全身チアノーゼなど)や高ビリルビン血症がみられた症例にも多い。しかし、呼吸などの全身状態に全く問題がなく、体重も順調に増加して成育した例にも本症の発症はみられる。

現在、患児の未熟性と酸素投与以外の本症発症要因として先天的な母胎内における要因のほか、光刺激、麻酔、胎児ヘモグロビン、貧血、輸血などが論じられている。

3  本症の発症機序

本症の発症機序についても未解明の点が多いが、在胎三二週以下の未熟児が酸素投与を受けて罹患するという本症の典型的な例については、次のような機序で発症するものと考えられている。

未熟な網膜血管は動脈血酸素分圧の変動に極めて敏感で、その上昇により容易に強い収縮ないし閉塞を起こす。これを起こした動脈の流域は血流が減少ないし停止して低酸素状態となり、代謝障害、網膜静脈の怒張及び血管新生を起こす。この新生血管は透過性が強く、血しよう成分の漏出、滲出を起こし、また、網膜内だけにとどまらず内境介膜を破つて硝子体内へも増殖し、ついには瘢痕収縮を生じて網膜に破壊的変化を起こす。

右のように、網膜血管の未熟性を基礎として酸素が引き金となつて本症が発症することは疑いのないところであるが、他にもその発症に関与する因子が存在することは否定できず、酸素投与を受けないで発症する例などを含め、その機序はなお解明されていない。

二本症の臨床経過

本症の臨床経過は多様であり、その分類は困難であるが、多数の学者により種々の分類がされてきた。

1  オーエンスの分類

オーエンスは昭和三〇年までに、本症の臨症(ママ)経過を活動期(Ⅰ期ないしⅤ期)、寛解期及び瘢痕期(Ⅰ度ないしⅤ度)の三期に分ける分類法を確立し、わが国では従来この分類法に準拠して研究や診断が行われてきた。

その活動期の分類は次のとおりである。

(一) Ⅰ期(血管期)

網膜動静脈の拡張蛇行が顕著にみられ、周辺部網膜には新生血管が散見される。

(二) Ⅱ期(網膜期)

硝子体の混濁と広範囲の血管新生が現われ、周辺部には灰白色の領域が出現し、網膜に小出血斑が散在する。

(三) Ⅲ期(初期増殖期)

赤道付近の網膜隆起部から新生血管の細い束が間質組織を伴つて硝子体内へ伸び、周辺部では限局性の網膜剥離が出現する。

(四) Ⅳ期(中等度増殖期)

血管増殖が網膜の半周以上に及んだ時期であり、周辺部にはより広範囲の剥離が出現する。

(五) Ⅴ期(高度増殖期)

網膜全剥離に至つた時期で、硝子体内の大出血を伴うこともある。

2  厚生省研究班の分類

植村恭夫を主任研究者とする厚生省特別研究費補助金による昭和四九年度研究班は、同五〇年に本症の診断及び治療基準に関する研究報告を発表した。

これは、わが国の本症研究者の間でオーエンスの分類法に準拠するのは不都合な点が多いことが論議されるに至つたこと、光凝固法などの本症治療法の適期や適応の限界について眼科医の間で意見が分れていたため、その一応の基準を示す必要があつたこと、臨床経過や予後の点からみて従来の分類法にあてはまらない経過をたどる型の存在が明らかになつたことなどの事情に基づき、本症の診断及び治療の基準などについて統一見解を示したものである。

これによると、本症の活動期はⅠ型とⅡ型に大別される(ただし、極めて少数ではあるが、両者の混合型ともいえる型もあるものとされている。)。

Ⅰ型は、主として網膜の耳側周辺に増殖性変化を起こし、検眼鏡的に血管新生、境界線形成、硝子体内滲出、増殖性変化を示し、牽引性剥離へと段階的に進行する比較的ゆるやかな経過をたどるものであり、自然治癒傾向の強い型である。その臨床経過は、一期から四期に分類される。

Ⅱ型は、主として極小低出生体重児にみられるもので、未熟性の強い眼に発症し、初発症状は網膜の血管新生が後極よりに起こり、耳側のみならず鼻側にも出現することがあり、それより周辺側の無血管帯が広いものであるが、混濁のためにこの無血管帯が不明瞭なことも多い。後極部での血管の迂曲怒張も初期からみられる。Ⅰと異なり、段階的経過をとることは少なく、強い滲出傾向を伴い、比較的急速な経過で網膜剥離を起こすことが多く、自然治癒傾向の少ない予後不良の型である。

一方、本症の瘢痕期は、瘢痕の程度と視覚障害の程度により一度から四度に分類されている。

ただし、以上の分類については、同五七年度研究班により一部改正が加えられている。その主な点は、Ⅰ型の臨床経過を一期から五期までの分類に改めること、Ⅱ型の説明を改めること及び混合型を中間型と改称することの三点であるが、いずれも基本的な改正ではない。

三本症の予防と早期発見

1  予防

本症を予防するには、その発症の最大要因の一つである酸素投与を最低限度に抑制することが重要である。

酸素投与の適正量については、従来は保育器内の酸素濃度が目安とされ、これを四〇パーセント以下にしておけば安全であると一般に考えられていたが、本症発症に直接的な影響を与えるものとされる動脈血酸素分圧と酸素濃度との間には相関関係がみられないことが判明したため、動脈血酸素分圧を目安とすることが適当とされるに至り、その基準としては、これを六〇ないし八〇ミリの間に保つということが考えられている。

しかし、酸素投与による動脈血酸素分圧の変動には個体差が大きく、また個体の状態による違いも甚だしいため(例えば、無呼吸発作時とその間欠期との差は著しく、無呼吸発作時にはそれほど上昇しないのに、その間欠期には急激に上昇していることがある。)、右基準を厳守することは困難である一方、これを守つていても本症が発症することが多く、動脈血酸素分圧の安全な幅はいまだに確立されていない。

また、動脈血酸素分圧は極めて短時間に急激な変動を示すため、これを目安とする場合にはその連続的測定ないし頻回の測定が必要であるが(一日数回程度の測定では無意味である。)、それは技術的になお困難である。

そこで、次善の策として、呼吸困難を示す臨床的所見を指標とする酸素投与の可及的制限も行われているが、呼吸困難があつても動脈血酸素分圧が上昇していることもあるので、完全な予防法ではない。

なお、かつては眼底検査の結果によつて酸素濃度を調節すれば本症の発症を予防することができるとする見解もあつたが、現在では否定されており、眼底検査に本症予防法としての意義を認める見解は存在しない。

結局、酸素療法に関する安全な基準はいまだに確立されておらず、出生後における本症の予防には限界があり、低出生体重児の出生そのものを予防しない限り、本症の発症を完全に防止することはできない。

2  早期発見

本症の発症は眼底検査により早期に発見することが可能であり、定期的に眼底検査を行つてその症状の進行を観察し、適切な時期に後記治療を行うことが必要である。

しかし、生後三週間までは中間透光体の混濁により十分な検査をすることができないことが多く、また本症が発症するのは通常は生後二週間目ころからであるので生後三週間目ころに眼底検査を開始し、以後の間隔は一週間ごととするのが妥当である。

四本症の治療

1  治療法

本症の治療には未解決の問題点が多く残されており、今日においても絶対的な治療法はないが、適期に施行する光凝固法や冷凍凝固法が唯一の方法として考えられており、特に光凝固法は広く普及している。

光凝固法や冷凍凝固法は、網膜組織を凝固して破壊するものであり、これにより本症の症状進行を停止させることができるとされているものであるが、その作用機序については、凝固して破壊することによりその組織における血管の異常増殖刺激が消失するのではないかなどと推測されてはいるものの、いまだに解明されていない。

その治療基準については、現在のところ前記厚生省研究班(昭和四九年度)の報告によるものが一般的に用いられている。

右報告は、光凝固法及び冷凍凝固法について、さらにその後の研究を待つて検討する必要がある旨留保しつつ、その適応、時期及び方法に関する一応の基準を示したものである。

2  光凝固法に対する評価

光凝固法は同四三年に永田誠により最初の実施例(同四二年)が発表された後、同四五年ころから一部の先端的医療機関の医師による追試が行われ始め、同四七年ころまで適期に実施すれば有効であるとする報告が相次ぎ、同年ころには有効な本症治療法としての評価が確定した。そして、右報告においてその普及並びにその前提となる定期的眼底検査の普及の必要性が強調された結果、実地医療においても次第にこれを実施すべきであるという方向に固まり、同四九年ころまでには、その安全性に問題を残しながらも一応確立した本症治療法と考えられるに至り、翌五〇年に前記厚生省研究班により本症の診断及び治療に関する統一的な基準が発表されるに及んで、かなり広い範囲で実施されるようになつた。

しかし、その一方で同四九年には、その本症激症型(前記厚生省研究班の分類におけるⅡ型。その存在が報告され始めたのは同四七年ころである。)に対する有効性に疑問が出され、次いで同五〇年には長期的な安全性の確認もなしに、しかも本来自然治癒するはずの症例に対しても濫用的に実施されているとの批判が出され、さらに翌五一年ころからは、従来光凝固法が有効であつたと報告された症例は本来自然治癒したはずの症例であつたのではないかとして、その本症Ⅰ型に対する有効性にも疑問があるとする見解が強くなつた。そして、その後これらの問題点に対する反論や明白な反証はなされておらず、その適応及び実施時期の問題を含めて、必ずしも本症の有効な治療法として確立されたとは言い難い状況となつて現在に至つている。

光凝固法の今日における最大の問題は、その本症Ⅱ型に対する有効性の点にある。永田誠は同五六年七月、「最近の本症による盲児はほとんどが光凝固法による治療にもかかわらず失明しており、しかも視力障害以外の重複障害を極めて高率に伴つていることは、重症未熟児網膜症、特にⅡ型網膜症の治療に限界があることを示し、年間全国で推定五〇人程度の重度視覚障害児は今後も発生し続けることが予想される。」旨述べている。

なお、光凝固法は現在においても国際的には全く評価されておらず、外国ではほとんど実施されていない。

第三被告の責任

一診療契約の債務内容

医療行為は人の生命及び身体の健康管理を目的とするものであつて、その適否は直ちに患者の生命、身体に対し重大な影響を及ぼすものであるから、医療行為に従事する者には高度の注意義務が要求されるものと言わなければならず、診療契約により医療行為をなすことを引受けた者には、その当時における一般的医療水準(ただし、後日修正されたり、改められた知見を除く。)に基づく相当な医療行為を行うべき契約上の注意義務があるものと解される。

二本件当時の一般的医療水準

<証拠>を総合すると、本件当時における本症についての一般的知見に関し、次の1ないし3の事実を認めることができ<る>。

1  本症の発症等に関する知見

(一) わが国では、昭和二四年以来主として眼科関係の医学雑誌上で本症に関する散発的な報告が行われてはいたが、眼科医の大部分は同四一年ころにおいても、本症はもはや過去の疾患であるとしてこれに現実的な関心を有しておらず、また、そのころには次第に多くの未熟児を扱うようになつていた小児科の領域でも、本症との関係から未熟児に対する酸素投与は最低限度に抑え、原則として保育器内の酸素濃度を四〇パーセント以下にとどめる必要があるとはされていたものの、やはり本症に対する関心は低かつた。

しかし、同三九年ころから植村恭夫による啓蒙的な報告が眼科だけでなく小児科の領域でも精力的に行われたこと等から、眼科医のほか、小児科医を始めとする未熟児保育担当者の間での本症に対する関心は次第に高まり、同四六年ころまでには、本症の発症はわが国でもまれではなく、乳児失明の最大の原因となつていることが相当広く認識されるに至り、一部の先端的医療機関では本症による失明の防止が真剣に試みられるとともに、その医師によつて本症に関する研究が活発に行われるようになつていた。

(二) 本件当時において眼科医及び小児科医の間では、本症はほとんど未熟児に限つて起こる網膜血管の病変であり、特に在胎三二週以下、生下時体重一六〇〇グラム以下の未熟児に発症頻度が高いこと、また、本症の大部分は酸素療法との関連で起こること、したがつて、なお未解明の点は存するものの、患児の未熟性、特に網膜血管の未熟性と酸素投与とが本症発症の最大要因であることが一般的に認識されていた。

(三) そこで、本件当時において未熟児保育担当者の間では、本症の発症を予防するため未熟児に対する酸素投与は必要最低限度にとどめる必要があるものとされていたが、その基準としては、従来どおり保育器内の酸素濃度を原則として四〇パーセント以下に抑えるという考えが維持されていた。

ただし、一方では、従来は四〇パーセント以下に抑えるということが比較的厳格に考えられていたのに対し、本件当時においては、本症の発症と酸素濃度との対応関係が必ずしも認められないことが明らかになつてきたことや、本症による失明を心配するあまり死亡ないし脳障害の危険を増大させるのは妥当でないと反省されたこと等から、必ずしも四〇パーセントにこだわらず、必要な場合には高濃度での酸素投与を積極的に行うべきであるとされていた。

また、他方では、酸素濃度よりも動脈血酸素分圧を基準とすべきではないかということが提唱され始めていた。

すなわち、米国では同四二年ころまでに本症の発症に直接的影響を与えるのは動脈血酸素分圧であるといわれるようになり、その後の調査研究の結果、その小児科学会においてこれを肯定し、動脈血酸素分圧を六〇ないし八〇ミリの間に保つべきであることが勧告されるに至つたところ、わが国でもこれに呼応する動きがみられた。

しかしながら、右勧告においても「新生児にとつて安全な動脈血酸素分圧の上限及びその持続期間は知られていない。」とされていたことからも明らかなように、右基準は確立されたものではなかつたのみならず、未熟児から動脈血を採取することの技術的困難性など、未解決の問題が多く残されていたため、本件当時においては、一般的に動脈血酸素分圧を指標とした酸素管理を行う必要があるとされるまでには至らず、実際にもこれを実施している病院はごくわずかにすぎなかつた。

(四) なお、本件当時において、未熟児に対して高濃度での酸素投与を行う場合には、一〇分ないし一五分間の間欠的投与とし、かつ投与中は動脈血酸素分圧を測定してこれが八〇ミリを超えないようにすべきであるとする一般的知見は存在しなかつた。

また、本件当時においては、酸素濃度を急激に低下させると本症発症につながるため酸素投与を中止する際には徐々に濃度を下げていくべきであるとする同四〇年代前半に存在した知見がなお根強く残つていた。

2  眼底検査等に関する知見

(一) 植村恭夫が同四一年ころから、産科医ないし小児科医と眼科医との協力態勢を整えて未熟児に対する眼科的管理を行う必要があることを強調する報告を繰返したこと等から、ごく先端的な医療機関では同四五年ころまでには未熟児に対し定期的な眼底検査を行うシステムが確立され、その基準としては生後三週間目ないし一か月目から開始してその後は一週間に一回とする方法が採用されていたが、一般の医療機関では同四七年ころにおいても右のようなシステムがとられるには至つておらず、また、同年ころにおいて実際に本症の眼底所見を観察したことのある眼科医は極めて少なかつた。

(二) 眼底検査の目的ないし意義としては、同四五年から同四七年ころには本症を早期に発見して治療に備えることのほか、眼底所見によつて酸素濃度を調節して本症を予防するということがいわれていたが、眼底検査に後者の意義があるとしてこれを行う必要があるとする知見は一般的なものではなかつたし、同年中にはこの本症予防法としての意義を否定する見解が現われ、以後これを肯定する見解はみられなかつた。

しかし、本症治療の前提としての眼底検査の意義及び必要性は、同年ころまでに先端的医療機関での光凝固法の追試結果が発表され、これを適期に実施すれば有効であるとする報告が相次いだのに伴つてますます強調されるところとなり、同四八年ころから光凝固法による治療を前提とした定期的眼底検査の施行が次第に普及し始めた。

(三) ただし、同年以前においてはもとより同年当時においても、眼底検査を開始する時期についての明確な一般的基準は存在せず、患児の全身状態に応じておおむね生後三週間目ころからなどといわれてはいたものの、一般状態の良くない患児については小児科医の臨床的判断により全身状態が眼底検査に耐え得るようになつた段階でこれを開始することとするのが一般的であつた。

また、同四六年には本症の重症例においては急速に症状が進行するものがあることが指摘され、同四七年には本症の症例中には急激に症状が進行するタイプのものがあることが報告されたが、このタイプ(本症Ⅱ型)を含めて本症に関する一応の統一的な診断基準が発表されたのは同五〇年のことであり、それまでは眼底検査が施行されてもその所見については各眼科医によつてまちまちの診断がされていた。

3  本症の治療法等に関する知見

(一) 本件当時においては、副腎皮質ホルモン等による薬物療法については、これを積極的に実施すべきであるとする見解はほとんどみられなくなつていた。

(二) 同四三年に永田誠により発表された本症治療法としての光凝固法については、その後同四五年ころから一部の先端的医療機関の眼科医によつて追試が行われ、同四七年ころまでに追試段階を終え、右の眼科医の間では、光凝固法はその安全性ないし長期的予後に問題はあるものの適期に実施すれば有効であると認識されるようになり、これを全国的に普及していくべきであるとされるに至つた。

そして、すでに同四六年ころまでには、本症について光凝固法による治療が試みられていること自体は小児科医を始めとする未熟児保育担当者の間でも相当広く認識されていたが、同四八年ころからはほぼその有効性が確定されたものとして、また、その時点では光凝固法にまさる適当な治療法が存在しないとして、実地医療においてもこれを行うべきであるとする方向に進み、同四九年ころには相当広い範囲にまで普及するに至つた。

しかしながら、同四八年以降も同五〇年までは、その適応、実施時期及び方法に関する統一的な基準はなく、これらの点については、各眼科医の個々的な判断により行われていたにすぎなかつた。

(三) なお、同四六年には冷凍凝固法による本症治療の試みについての報告が行われ、これは光凝固法と同様の作用機序によるものではないかとされている。

三被告の過失

前記第一で認定した原告博隆及び同恵吾に対する診療の経緯を、前記第二及び右二項で認定した本症についての現在の知見及び本件当時の一般的医療水準に照らし、原告らの主張する注意義務違反の有無について検討する。

1  原告博隆について

(一) 全身管理について

未熟児の保育を担当する小児科医としては、患児の速やかな成長を図るのが当然の義務であり、そのためには患児の全身状態を最善の状態に維持するよう努めるべき注意義務があるものと解される。

しかしながら、武内医師が原告博隆についてした全身管理が不適切なものであつたことを認めるに足りる証拠はない。

むしろ同医師は、同原告の低体温状態についてこれを改善するよう努めたことが明らかである。原告らは、低体温は保育器内の温度調節等により一日もあれば容易に改善することができるものである旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はなく、その他同医師のとつた措置が不十分であつたことを認めるに足りる証拠はない。

また、同医師は、原告博隆の栄養管理についても注意を払つたことが明らかであり、その管理に不適切な点があつたものと認めるべき証拠はない。確かに、<証拠>並びに弁論の全趣旨によれば、生下時体重一五〇〇グラムの未熟児の場合には生後六日目くらいに最低体重となつたのち生後一三日目くらいで生下時体重に復帰するのが標準とされていることが認められるが、このような問題については個体差のあることが経験則上明らかであり、右の標準を下回つたからといつて、直ちに栄養管理が不適切であつたとすることはできない。

その他の点についても、同医師のした全身管理に過誤があつたことを肯認するに足りる証拠はない。

(二) 酸素管理について

(1) 武内医師が同原告に対して行つた酸素投与は、同四六年一〇月二三日以降の分を含め、すべて同原告の呼吸状態からして必要なものであつたことが明らかであり、また、本件当時の医療水準に照らしても相当なものであつたと認められる。

同医師が不必要な酸素投与を行つたとする原告らの主張は、証拠の裏づけを欠く単なる推測にすぎず、これを肯認することはできない。

(2) また、原告らは、本件当時においては動脈血酸素分圧を指標にした酸素投与を行うべきものとされていたことを前提として、同医師がこれを一回しか測定しなかつた点に過失がある旨主張するが、右前提は失当であることが明らかであるから、右の主張は採用することができない。

(三) 眼底検査について

武内医師が同年一一月一六日に至るまで原告博隆に眼底検査を実施する措置をとらなかつたのは、そのころまで同原告の呼吸状態に問題があつたことから安全を期するためであつたことが明らかであり、これを非難することは相当でない。また、同年当時においては、眼底検査を開始する時期についての確立した基準はなかつたのであるから、この点からしても同医師の右措置が遅きに失したものであるとはいえない。

なお、同年当時においては光凝固法もいまだ追試段階にあり、確立した本症治療法は存在しなかつたものというべきところ、眼底検査は本症発症を確認し、その症状の進行状態を把握するための手段にすぎないのであるから、これと結びつく確立した本症治療法が存在しない段階では、これのみを実施する措置をとるべき注意義務は存しないというほかはなく、したがつて、同医師にはそもそも同原告に対し眼底検査を実施する措置をとるべき注意義務はなかつたものというべきである。

(四) 説明について

未熟児に対して酸素投与を行つた場合必ずしもその保護者に対し、本症発症の危険性や本症の治療方法等を説明すべき診療契約上の注意義務が生じるものではなく、本症の発症が確認され、治療を必要とするようになるなどの事情が生じた段階に至つて、適宜その事情やその他必要な事項を説明すべき注意義務が生じるものと解するのが相当であるが(これは、医師法上の療養方法等指導義務とは異なる。右義務は、診療契約上の注意義務とはまた別個の問題である。)、武内医師は同原告が本症に罹患していることが判明してから三日後の同月一九日、その両親に対し右事実等を説明したものであり、同医師に説明に関する注意義務違反があつたものとは認められない。

なお、同原告は同日の時点ではオーエンス活動期Ⅳ期の状態にあつたことが明らかであるが、この事実をもつて当然に失明に至るものと判断すべき医学上の根拠はなく、したがつて、同日に百瀬医師が同原告の両親に対して手術をすれば失明が防止される可能性がある旨説明したことは、虚偽の説明をしたものであるとはいえない。

2  原告恵吾について

(一) 全身管理について

蔭山医師は、原告恵吾の低体温を改善するために必要な措置をとり、また、同原告に対し可能な方法で栄養を与えるための措置をとつたことが明らかであり、右各措置が不十分であつたものと認めるべき証拠はない。

(二) 酸素管理について

蔭山医師が同原告に対して行つた酸素投与は、高濃度で行つた出生直後から生後六日目の同四八年四月二九日までの分及びそれ以降の分のいずれとも、同原告の呼吸状態からして必要なものであつたことが明らかであり、また、本件当時の医療水準に照らしても相当なものであつたと認められ、これが不必要に高濃度で行われ、あるいは不必要に長期間にわたつて行われたとする原告らの主張は肯認することができない。

原告らは、右の高濃度による酸素投与につき、同医師が高濃度での酸素投与を行う場合に守る必要があるとされていた二要件(一〇分ないし一五分間の間欠的投与とすること及び投与中は動脈血酸素分圧を測定してこれが八〇ミリを超えないようにすること)を守らなかつた点に過失がある旨主張するが、当時右二要件を守る必要があるとされていたとする前提自体失当であることが明らかであるから、右主張は採用しない。

また、同医師は、原告恵吾の呼吸状態に応じて頻回に酸素濃度を調節し、必要最低限度の投与にとどめるよう努めたことが明らかであり、同医師がこれを怠つたとする原告らの主張は理由がない。

さらに、本件当時においては、動脈血酸素分圧を指標とする酸素管理を行うべきものとされるには至つていなかつたのであるから、同医師がこれを測定しなかつたことをもつて注意義務に違反したものということはできない。

(三) 眼底検査について

原告恵吾は、同年五月二九日大上医師により最初の眼底検査を受けたところ、同原告はこれ以前には眼底検査に耐え得る全身状態になつていなかつたことが明らかであるから、蔭山医師及び大上医師の同原告に対する眼底検査実施措置が遅きに失したものであるとは到底認められない。

(四) 説明及び転医について

蔭山医師及び大上医師は、同年六月七日同原告の両親に対し、同原告の目の状態に問題があるが淡路病院ではこれに対する処置がとれない旨を説明した上で、同原告をこども病院に転医させるよう指導したことが明らかであるところ、右両医師においてこれより以前に同原告を同病院に転医させるべき注意義務があつたものとは認められない。

すなわち、大上医師は同原告に対する最初の眼底検査をした同年五月二九日の時点では本症発症の診断に至らなかつたものであり、二回目の眼底検査をした同年六月一日の時点では、同原告があるいはオーエンス活動期Ⅲ期の状態にあるのではないかと考えたものの、確信が持てなかつたためこども病院の田渕医師の来診を求める措置をとつたものであり、その結果翌二日に来診した同病院の山本医師及び田渕医師の診断によれば、同原告はオーエンス活動期Ⅱ期の状態にあり、直ちに手術のための転医を必要とする状態ではなかつたことが明らかであるから、以上のいずれの時点でも同原告を転医させる必要性はなかつたものというべきである。

大上医師は、さらに四日後の同月六日同原告の眼底検査をし、その所見により蔭山医師と協議の上、翌七日に同原告を転医させるよう促す措置をとつたものであるから、右両医師の転医措置が遅きに失したものとは到底認められない。

また、右両医師は、右転医措置に際して同原告の両親に対し、同原告の目の状態に問題がある旨説明しており、右両医師が説明に関する注意義務を怠つたものとは認められない。

(五) こども病院の医師の過失について

山本医師及び田渕医師は、同年六月二日同原告の眼底検査をした結果、オーエンス活動期Ⅱ期の状態にあると診断し、田渕医師が大上医師に対し、その診断内容を説明するとともに、転医を必要とする所見について説明した上でその所見が生ずるか否か経過を観察するよう助言したのであるから、これは適切な措置であつたというべきである。

原告らは、山本医師及び田渕医師が右の当時において、本症の中には急激に症状が進行するタイプのもの(本症Ⅱ型)があることを経験的に知つていた旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はないから、右主張を前提として右両医師の過失をいう原告らの主張は採用することができない(本件当時においては、本症Ⅱ型についての診断基準も確立していなかつたのであるから、右両医師がこれを考慮に入れた判断をすべきであつたとすることはできない。)。

また、原告らは、右両医師としては右眼底検査をした当時には光凝固法実施の適期をオーエンス活動期Ⅱ期の後期と考えていたのであるから、直ちに原告恵吾を転医させるよう促すべきであつた旨主張するが、光凝固法実施の適期についての統一基準は当時確立されていなかつたものであり、また右両医師は具体的に同原告の眼底所見を確認した上でいまだ転医を必要とする状態ではないと判断したものであるから、それにもかかわらず転医を促すべきであつたとする根拠はなく、原告らの右主張は到底採用することができない。

第四結論

以上の次第で、原告らの本訴各請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(中川敏男 上原健嗣 小田幸生)

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